御社での労務管理は順調ですか?
労務管理についての諸問題は、人に関することだけに、より公正、妥当な解決を求められますが、法令集や判例を読んだだけでは適切に対応できない問題が数多くあります。そうした諸問題を手際よく処理していくことが社会保険労務士の 使命と考えています。
近年は労働形態や労働意識の多様化で労働条件等のトラブルや紛争が 増加傾向にあり、ますます労務管理の重要性がクローズアップされています。
当事務所では
「会社の悩みを少しでも早く取り除くこと」をモットーにしています。
御社での労務管理は順調ですか?
労務管理についての諸問題は、人に関することだけに、より公正、妥当な解決を求められますが、法令集や判例を読んだだけでは適切に対応できない問題が数多くあります。そうした諸問題を手際よく処理していくことが社会保険労務士の 使命と考えています。
近年は労働形態や労働意識の多様化で労働条件等のトラブルや紛争が 増加傾向にあり、ますます労務管理の重要性がクローズアップされています。
当事務所では
「会社の悩みを少しでも早く取り除くこと」をモットーにしています。
6つの大きなメリット
会社経営に専念 煩雑な事務手続きから開放されます。
人件費の節減 担当の事務職員が不要になります。
事務手続きの改善 行政機関に提出する申請書、届出書を迅速に作成。
経営の円滑化 法改正などの情報をスピーディーに入手。
労務管理 規則や規程を会社の実情に合わせ作成。
各種助成金 助成金や給付金の有効活用。
あなたの会社は狙われています
未払い残業代請求訴訟が年々たいへんなスピードで増加しています。
余計なトラブルに巻き込まれないためにも、次のようなときは気をつけてください。
1、時間外の割増賃金をつけていない。
2、毎月定額で残業代を支払っている。
3、残業時間の30分未満は切り捨てている。
4、課長以上は残業しても残業代を支払っていない。
5、年俸制の従業員に残業代を支払っていない。
6、残業前に残業申請書を提出させていない。
賃金請求権の時効は2年なので、会社とトラブルを起こし退職するときに2年分の請求をすることが多々あります。このようなときこそ就業規則を活用してください。